中小企業経営強化法に係る生産性要件証明書の発行

中小企業等経営強化法の概要
平成28年7月1日施行された中小企業等経営強化法は、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じます。
                                    以上

● 経営力向上のための取り組みとは、事業所管大臣事業分野ごとに指針策定された内容に基づき、
  各企業が人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上
  するために実施する計画を策定し、主務大臣に申請します。
● 本法の概要、事業分野別指針と基本方針は中小企業庁からダウンロードできます。
  概要 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html

新規設備の固定資産税軽減の概要
計画認定を受けた場合、資本金1億円以下、従業員数1,000人以下の中小企業や個人事業主が、
 ①販売開始から10年以内のもの、
 ②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上
  向上するもの、
● 法施行日(平成28年7月1日)から令和6年度末までに取得した機械装置が対象となります。
  (令和6年度末まで延長されました))
● 注意事項:主務大臣に、「中小企業等経営強化法」の計画申請とともに新規設備投資をご検討し
  ている方々は、申請前に新規の機械装置に係る本証明書の発行を依頼し、入手する必要がありま
  す。そして主務大臣に計画を申請する際には、
  本証明書など経営力向上設備等の要件を満たすことを示す書類(原本)が必要となります。 
  認定後、市町村に固定資産税を申告する際には、納税書類とともに計画認定書の写し、計画申請
  書の写し、本証明書の写しなどの添付が必要となります。

本会が証明を行う対象設備について
金属製品製造業用設備(その他のめっき又はアルマイト加工設備)が対象となります。
● 中古機械は対象外です。
● 金属製品製造業用設備の基本スペックは、金属表面に電気めっきを行う方式で、前処理、後処理
  、専用の電源装置、薬液ろ過装置、専用のポンプ、配管を含むものです。
  また、表面処理(電着塗装を含む)装置及び付帯設備(塗装を除く))(排気設備、造排水処
  設備など)、付帯機器等を含みます。
● 生産性の要件とは、単位時間あたりの生産量、精度、エネルギー効率等
  (一代前のモデルと比較。現在使用しているモデルとの比較ではない)となります。
● 計画申請者が自ら製作するものは対象となりますが、完全オーダーによる生産性向上の比較元が
  困難な場合は機材工までご相談ください。
● リースの場合は、リース見積書とリース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書もあわせて必
  要です。
● オペレーティングリース、資本的支出は対象外です。


証明書発行に必要な提出書類
(当該設備を製造した設備メーカー様が作成・提出してください)


証明書発行の費用
審査後、証明書が発行された場合、11,000円/件(税込)を請求させていただきます。

ダウンロード ※書類は本工業会に郵送する前に電子ファイルで事務局にメールして予備審査を受けてください。
→info☆kizaikou.or.jp (メール送付時は☆→@に変換してください)
証明書 
 様式1
製造事業者等の名称、所在地、代表者氏名、担当者氏名等をご記入下さい。また代表者印を押印してください。
本様式は2023年4月1日以降の申請に用います。
チェックリスト
 様式2
販売開始年度等をご記入下さい。生産性向上に該当するか確認を致します。
その他必要資料 ①当該設備の仕様書と図面、
②生産性を比較する積算根拠となるもの(必ず新旧設備の比較表を添付下さい)
③比較元となる旧モデルの図面と仕様書などをご提出下さい。