中小企業省力化投資補助事業における製品カタログへの製品・製造事業者登録

中小企業省力化投資補助事業について

1.事業の概要
1-1 事業目的
中小企業省力化投資補助事業(以下「 本事業 」という。)は、令和5年度からの3年間を変革期間とすることを踏まえ、中小企業等の 売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等 がIoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とする。その際、IoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品 で補助の対象となるものをあらかじめ登録・掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、簡易で即効性がある省力化投資を促進する。

1-2 定義
本登録 要領における定義は、次のとおりとする。
(1)カタログの定義
「カタログ」とは、本事業においては、中小企業等が簡易・迅速に導入できる汎用製品であって、従前と同等またはそれ以上の付加価値を算出するために投入する労働量を減少させることで人手不足の解消の効果をもたらす製品を、あらかじめ補助の対象として登録された製品のリストを指す。カタログは中小企業省力化投資補助金事務局(以下「事務局」という。)のホームページ等で公開されるものとする。

(2)製品カテゴリの定義
「製品カテゴリ」とは、ある特定の業務に使用され類似の効能を発揮する製品であり、その動作原理や外観、規模等において大きな差の無いものを総称するための分類を指す。
工業会等が、会員企業等の製品カテゴリへの登録の要望等を踏まえ、中小企業庁に対して、製品カテゴリの登録申請を行い、中小企業庁が業所管省庁等と協議して、製品カテゴリの認定を行う。また、製品カテゴリそれぞれにおいて、工業会等において承認を受けた省力化 指標 当該製品カテゴリが対象業種の業務領域においてどのような省力化効果を生み出すか、定量的な説明を行う指標)が策定される。

(3)省力化製品の定義
「省力化製品」とは、本事業において(4)にて定義する 省力化製品製造事業者が製造し、(5)にて定義する省力化製品販売事業者が販売し、カタログに登録された汎用製品を指す。製品登録においては当該製品カテゴリの省力化指標を満たすか等を工業会等 及び事務局において審査し、中小企業庁において承認された製品等がカタログ に登録され、中小企業等が交付申請に当たって選択できるようになる。

(4)省力化製品製造事業者の定義
「省力化製品製造事業者」(以下「製造事業者」という。)とは、中小企業等の人手不足解消に効果があるIoT、ロボット等の省力化製品を製造している事業者又は国内における総代理店日本国内における独占販売権を保持している 事業者として当該製品を扱う事業者 を指す。

(5) 省力化製品販売事業者の定義
「省力化製品販売事業者」(以下「販売事業者」という。)とは、省力化製品の販売が可能であり、中小企業等と共同で本補助金を申請する事業者を指す。販売事業者として登録されるためには、事前に登録された省力化製品の販売、各種サポートを行える事業者であるとして製造事業者の確認を受けた上で、事務局及び外部審査委員会による審査で採択される必要がある。また、販売事業者は、当該事業事務局及び外部審査委員会による審査で採択される必要がある。また、販売事業者は、当該事業者が製品を提供する中小企業等と共同で本補助金の交付申請を行い、申請及び事業実施等に係る各種サポートを行う責務が生じる。

「蛍光X線方式膜厚測定器」のカタログ登録における工業会の審査について

 下記の手順により、申請に必要な資料のダウンロードを行ってください。
(1) 中小企業省力化投資補助金のホームページ(https://shoryokuka.smrj.go.jp/product_catalog/)を開けてください。

(2) 製品カテゴリをクリックし、目次で「蛍光X線膜厚測定器」を確認し、記載ページを開けてカテゴリ登録された内容を確認ください。登録された内容と合致したと確認された場合は、ホームページに戻り申請に必要な資料をダウンロードください。

(3) ホームページの右上にあるラヴェンダー色の製造事業者向けと書かれたバナーをクリックしてください。下にスクロールして製造事業者向け説明動画を参照してください。その後、さらに下にスクロールして必要な書類をダウンロードしてください。製品審査申請書(蛍光X線膜厚測定器)は必須となります。

(4) 製品審査申請書に必要事項を記載して、参考資料と共にshoryokuka☆kizaikou.or.jp(メール送信時は☆→@に変更のこと)へ送付ください。さらに必要な提出書類がある場合はメールにて連絡し工業会審査が終了した場合に事務局へ書類を提出します。

(5) 事務局の審査、中小企業庁の承認が完了した場合に証明書を発行します。審査費用として11,000円(税込)を請求させていただきます。

以上 
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